延長生

延長生とは

標準修業年限内に学位を取得することができない場合は、引き続き、延長生として在学することが可能です。延長生としての在学可能期間は次の通りです。


標準修業年限
延長
1年制コース
1年間(2学期)
1年間(2学期)
2年制コース
2年間(4学期)
2年間(4学期)

延長期間を経ても学位を取得することができない場合は、「在学年数満了」となり本学学生の身分を失いますのでご注意ください。



延長生の学費

延長生の学費は、直前の学期終了時点での卒業所定単位の不足単位数をもとに算出します。

不足単位数授業料               
4単位以下授業料減額 (所定額の50%)
5単位以上16単位以下授業料減額 (所定額の70%)
17単位以上授業料所定額


考え方:

修了所定単位数に対する不足単位数を表します。例えば、修了所定単位が40単位である学生に対して、前学期終了時点で38単位を修得している延長生学生の場合、不足単位は「2単位」として計算され、授業料は所定額の50%となります。

「演習」、「修士論文」単位の扱い:
「演習」、「修士論文」で計上される単位数は、不足単位数としてはカウントしません。上記を例にとると、38単位を修得しているが、「演習」、「修士論文」の不足単位が8単位ある場合であっても、不足単位数は「2単位」として計算します。

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